土地改良登記規則 第2条(申請書類つづり込み帳)
- 書面申請において提出された次に掲げる書類は、当該換地処分による登記の申請書と共に申請書類つづり込み帳につづり込むものとする。
- 一土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号。以下「法」という。)第五十四条第五項(法第八十四条、第八十九条の二第十項、第九十六条及び第九十六条の四第一項において準用する場合を含む。)の規定による通知書
- 二土地改良法施行規則(昭和二十四年農林省令第七十五号)第四十五条第一項の換地計画書(令第五条第三項の規定により同条第二項第三号の情報とみなされるものを除く。)及び認可書の謄本
- 2.換地処分による登記の申請書をつづり込む申請書類つづり込み帳と当該申請書以外の申請書をつづり込む申請書類つづり込み帳とは、別冊とするものとする。
- 3.前項の規定は、同一の交換分合計画に基づく交換分合による登記の申請書について準用する。
この条文の基本情報
申請書類つづり込み帳とは何ですか?
定義申請書類つづり込み帳とは、土地改良登記規則第2条に定められた規定で、「書面申請において提出された次に掲げる書類は、当該換地処分による登記の申請書と共に申請書類つづり込み帳につづり込むものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 土地改良登記規則第2条(申請書類つづり込み帳)は、日本の土地改良登記規則に含まれる条文です。
- 土地改良登記規則第2条の条文原文は「書面申請において提出された次に掲げる書類は、当該換地処分による登記の申請書と共に申請書類つづり込み帳につづり込むものとする。」で始まります。
- 土地改良登記規則第2条は第一章 通則に置かれています。
- 土地改良登記規則の公布日は平成17年2月28日です。
- 土地改良登記規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 土地改良登記規則第2条の前の条は土地改良登記規則第1条です。
- 土地改良登記規則第2条の次の条は土地改良登記規則第3条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
土地改良登記規則(平成十七年法務省令第二十号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000010020 - 本サイト収録
土地改良登記規則(平成十七年法務省令第二十号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000010020/2