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土地改良登記規則 第3条(保存期間)

  1. 換地処分による登記の申請情報及びその添付情報(申請情報及びその添付情報以外の情報であって換地処分による登記の申請の申請書類つづり込み帳につづり込まれた書類に記載されたものを含む。)は、申請の受付の日(令第十二条第二項の規定により土地改良事業の施行に係る地域内の一部の土地につき登記の申請があった場合には、最後の申請の受付の日)から十年間保存しなければならない。
  2. 2.令第五条第二項第三号の土地の全部についての所在図は、永久に保存しなければならない。

この条文の基本情報

保存期間とは何ですか?

定義保存期間とは、土地改良登記規則第3条に定められた規定で、「換地処分による登記の申請情報及びその添付情報(申請情報及びその添付情報以外の情報であって換地処分による登記の申請の申請書類つづり込み帳につづり込まれた書類に記載…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 土地改良登記規則第3条(保存期間)は、日本の土地改良登記規則に含まれる条文です。
  2. 土地改良登記規則第3条の条文原文は「換地処分による登記の申請情報及びその添付情報(申請情報及びその添付情報以外の情報であって換地処分による登記の申請の申請書類つづり込み帳につづり込まれた書類に記載…」で始まります。
  3. 土地改良登記規則第3条は第一章 通則に置かれています。
  4. 土地改良登記規則の公布日は平成17年2月28日です。
  5. 土地改良登記規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 土地改良登記規則第3条の前の条は土地改良登記規則第2条です。
  7. 土地改良登記規則第3条の次の条は土地改良登記規則第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式土地改良登記規則(平成十七年法務省令第二十号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000010020
  • 本サイト収録土地改良登記規則(平成十七年法務省令第二十号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000010020/3

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