船舶登記規則 第4条
令附則第五条第一項において準用する不動産登記法附則第六条第三項の表中、第二十二条の項及び第二十二条ただし書の項の読み替える字句欄中「附則第八条」とあるのは「船舶登記令(平成十七年政令第十一号)附則第三条」と、「附則第六条第三項」とあるのは「船舶登記令附則第五条第一項において準用する附則第六条第三項」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船舶登記規則第4条は、日本の船舶登記規則に含まれる条文です。
- 船舶登記規則第4条の条文原文は「令附則第五条第一項において準用する不動産登記法附則第六条第三項の表中、第二十二条の項及び第二十二条ただし書の項の読み替える字句欄中「附則第八条」とあるのは「船舶…」で始まります。
- 船舶登記規則の公布日は平成17年2月28日です。
- 船舶登記規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
船舶登記規則(平成十七年法務省令第二十七号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000010027 - 本サイト収録
船舶登記規則(平成十七年法務省令第二十七号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000010027/4
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