受講中の講座ブックマーク無料で登録

船舶登記規則 第46条(登記事項証明書等の交付の請求の方法等)

  1. 前条第一項の交付の請求又は同条第二項の閲覧の請求は、請求情報を記載した書面(第四十九条において準用する不動産登記規則第二百二条の十四第四項、第二百三条並びに第二百四条第一項及び第二項において「請求書」という。)を登記所に提出する方法によりしなければならない。
  2. 2.登記事項証明書の交付(送付の方法による交付を除く。)の請求は、前項の方法のほか、法務大臣の定めるところにより、登記官が管理する入出力装置に請求情報を入力する方法によりすることができる。
  3. 3.登記事項証明書の交付の請求は、前二項の方法のほか、法務大臣の定めるところにより、請求情報を電子情報処理組織を使用して登記所に提供する方法によりすることができる。この場合において、登記事項証明書を登記所で受領しようとするときは、その旨を請求情報の内容としなければならない。

この条文の基本情報

登記事項証明書等の交付の請求の方法等とは何ですか?

定義登記事項証明書等の交付の請求の方法等とは、船舶登記規則第46条に定められた規定で、「前条第一項の交付の請求又は同条第二項の閲覧の請求は、請求情報を記載した書面(第四十九条において準用する不動産登記規則第二百二条の十四第四項、第二百三条並びに第二…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 船舶登記規則第46条(登記事項証明書等の交付の請求の方法等)は、日本の船舶登記規則に含まれる条文です。
  2. 船舶登記規則第46条の条文原文は「前条第一項の交付の請求又は同条第二項の閲覧の請求は、請求情報を記載した書面(第四十九条において準用する不動産登記規則第二百二条の十四第四項、第二百三条並びに第二…」で始まります。
  3. 船舶登記規則第46条は第三章に置かれています。
  4. 船舶登記規則の公布日は平成17年2月28日です。
  5. 船舶登記規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 船舶登記規則第46条の前の条は船舶登記規則第45条です。
  7. 船舶登記規則第46条の次の条は船舶登記規則第47条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式船舶登記規則(平成十七年法務省令第二十七号)第46条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000010027
  • 本サイト収録船舶登記規則(平成十七年法務省令第二十七号)第46条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000010027/46

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›