船舶登記規則 本文
- この省令は、公布の日から施行する。
- 2.この省令による改正後の企業担保登記規則、不動産等の管轄登記所の指定に関する省令、独立行政法人緑資源機構法による不動産登記の手続に関する省令、工場抵当登記規則、立木登記規則、船舶登記規則、農業用動産抵当登記規則、建設機械登記規則並びに不動産登記法及び不動産登記法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う法務省関係省令の整備等に関する省令の規定は、不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)の施行の日(平成十七年三月七日)から適用する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船舶登記規則本文は、日本の船舶登記規則に含まれる条文です。
- 船舶登記規則本文の条文原文は「この省令は、公布の日から施行する。」で始まります。
- 船舶登記規則の公布日は平成17年2月28日です。
- 船舶登記規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
船舶登記規則(平成十七年法務省令第二十七号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000010027 - 本サイト収録
船舶登記規則(平成十七年法務省令第二十七号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000010027/main
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