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夫婦財産契約登記規則 第1条(登記記録の編成)

夫婦財産契約に関する登記記録(以下「登記記録」という。)は、別表の第一欄に掲げる欄に区分し、同表の第一欄に掲げる欄に同表の第二欄に掲げる事項を記録するものとする。

この条文の基本情報

登記記録の編成とは何ですか?

定義登記記録の編成とは、夫婦財産契約登記規則第1条に定められた規定で、「夫婦財産契約に関する登記記録(以下「登記記録」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 夫婦財産契約登記規則第1条(登記記録の編成)は、日本の夫婦財産契約登記規則に含まれる条文です。
  2. 夫婦財産契約登記規則第1条の条文原文は「夫婦財産契約に関する登記記録(以下「登記記録」という。」で始まります。
  3. 夫婦財産契約登記規則第1条は第一章 登記記録等に置かれています。
  4. 夫婦財産契約登記規則の公布日は平成17年3月4日です。
  5. 夫婦財産契約登記規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 夫婦財産契約登記規則第1条の次の条は夫婦財産契約登記規則第2条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式夫婦財産契約登記規則(平成十七年法務省令第三十五号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000010035
  • 本サイト収録夫婦財産契約登記規則(平成十七年法務省令第三十五号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000010035/1

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