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夫婦財産契約登記規則 第三章 登記事項の証明等

第12条〜第14条・全 3 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 夫婦財産契約登記規則第三章 登記事項の証明等は、第12条〜第14条の全 3 条で構成されています。
  2. 夫婦財産契約登記規則第三章 登記事項の証明等が属する夫婦財産契約登記規則の法令番号は平成十七年法務省令第三十五号です。
  3. 夫婦財産契約登記規則の公布日は平成17年3月4日です。
  4. 夫婦財産契約登記規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(登記事項証明書の種類等)

第12条

登記事項証明書の記載事項は、次の各号の種類の区分に応じ、当該各号に掲げる事項とする。

一全部事項証明書1登記記録(閉鎖登記記録を除く。次号において同じ。)に記録されている事項の全部2

二現在事項証明書1登記記録に記録されている事項のうち現に効力を有するもの2

2前項第一号の規定は、閉鎖登記記録に係る登記事項証明書の記載事項について準用する。

3登記官は、登記事項証明書を作成するときは、請求に係る登記記録に記録された事項の全部である旨の認証文を付した上で、作成の年月日及び職氏名を記載し、職印を押印しなければならない。

(登記事項要約書の作成)

第13条

登記事項要約書は、登記記録に記録されている事項のうち現に効力を有するものを記載して作成するものとする。

(準用)

第14条

不動産登記規則第百九十三条(第一項第五号及び第六号を除く。)、第百九十四条、第百九十七条第五項及び第六項、第百九十七条の二、第二百二条、第二百三条第一項、第二百四条並びに第二百五条第一項及び第二項の規定は、夫婦財産契約に関する登記について準用する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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