夫婦財産契約登記規則 第13条(登記事項要約書の作成)
登記事項要約書は、登記記録に記録されている事項のうち現に効力を有するものを記載して作成するものとする。
この条文の基本情報
登記事項要約書の作成とは何ですか?
定義登記事項要約書の作成とは、夫婦財産契約登記規則第13条に定められた規定で、「登記事項要約書は、登記記録に記録されている事項のうち現に効力を有するものを記載して作成するものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 夫婦財産契約登記規則第13条(登記事項要約書の作成)は、日本の夫婦財産契約登記規則に含まれる条文です。
- 夫婦財産契約登記規則第13条の条文原文は「登記事項要約書は、登記記録に記録されている事項のうち現に効力を有するものを記載して作成するものとする。」で始まります。
- 夫婦財産契約登記規則第13条は第三章 登記事項の証明等に置かれています。
- 夫婦財産契約登記規則の公布日は平成17年3月4日です。
- 夫婦財産契約登記規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 夫婦財産契約登記規則第13条の前の条は夫婦財産契約登記規則第12条です。
- 夫婦財産契約登記規則第13条の次の条は夫婦財産契約登記規則第14条です。
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- 正式書式
夫婦財産契約登記規則(平成十七年法務省令第三十五号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000010035 - 本サイト収録
夫婦財産契約登記規則(平成十七年法務省令第三十五号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000010035/13