(登記記録の編成)
第1条
夫婦財産契約に関する登記記録(以下「登記記録」という。)は、別表の第一欄に掲げる欄に区分し、同表の第一欄に掲げる欄に同表の第二欄に掲げる事項を記録するものとする。
(登記記録の編成)
夫婦財産契約に関する登記記録(以下「登記記録」という。)は、別表の第一欄に掲げる欄に区分し、同表の第一欄に掲げる欄に同表の第二欄に掲げる事項を記録するものとする。
(登記官の識別番号の記録等)
登記官は、登記記録に登記事項を記録し、若しくは登記事項を抹消する記号を記録するとき又は登記を移記するときは、登記官の識別番号を記録しなければならない。
2登記官は、登記記録を閉鎖するときは、閉鎖の事由及びその年月日を記録するほか、登記官の識別番号を記録しなければならない。
(帳簿)
登記所には、次に掲げる帳簿を備えるものとする。
一受付帳
二申請書類つづり込み帳
三決定原本つづり込み帳
四審査請求書類等つづり込み帳
五請求書類つづり込み帳
(保存期間)
次の各号に掲げる情報の保存期間は、当該各号に定めるとおりとする。
一登記記録(閉鎖登記記録(閉鎖した登記記録をいう。以下同じ。)を除く。)1永久2
二閉鎖登記記録1閉鎖した日から三十年間2
三受付帳に記録された情報1受付の年の翌年から十年間2
四申請情報及びその添付情報(申請情報及びその添付情報以外の情報であって申請書類つづり込み帳につづり込まれた書類に記載されたものを含む。)1受付の日から十年間2
五決定原本つづり込み帳又は審査請求書類等つづり込み帳につづり込まれた書類に記載された情報1登記の申請若しくは申出を却下した決定又は審査請求の受付の年の翌年から五年間2
六請求書類つづり込み帳につづり込まれた書類に記載された情報1受付の日から一年間2
(準用)
不動産登記規則(平成十七年法務省令第十八号)第五条、第六条、第九条、第十七条、第十九条、第二十四条、第二十五条、第二十七条第一項第一号、第二号及び第六号並びに第二項並びに第二十九条から第三十二条までの規定は、夫婦財産契約に関する登記について準用する。
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)