(登記事項)
第6条
夫婦財産契約に関する登記の登記事項は、次のとおりとする。
一各契約者の氏名及び住所
二登記の目的
三登記原因及びその日付
四夫婦財産契約の内容
(登記事項)
夫婦財産契約に関する登記の登記事項は、次のとおりとする。
一各契約者の氏名及び住所
二登記の目的
三登記原因及びその日付
四夫婦財産契約の内容
(申請情報)
夫婦財産契約に関する登記の申請をする場合に登記所に提供しなければならない外国法人の登記及び夫婦財産契約の登記に関する法律(明治三十一年法律第十四号。以下「法」という。)第八条において準用する不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)第十八条の申請情報の内容は、次に掲げる事項とする。
一申請人の氏名及び住所
二代理人によって登記を申請するときは、当該代理人の氏名又は名称及び住所並びに代理人が法人であるときはその代表者の氏名
三登記の目的
四登記原因及びその日付
(添付情報)
夫婦財産契約に関する登記の申請をする場合には、次に掲げる情報をその申請情報と併せて登記所に提供しなければならない。
一代理人によって登記を申請するときは、当該代理人の権限を証する情報
二法第七条第二項の規定により提供しなければならない情報その他の登記原因を証する情報
三夫婦財産契約の設定の登記を申請するときは、次に掲げる情報
(申請人の特則)
夫婦の一方の死亡により夫婦財産契約が終了した場合の夫婦財産契約の登記の抹消は、法第七条第一項の規定にかかわらず、他の一方が単独で申請することができる。
(登記の方法)
登記官は、夫婦財産契約に関する登記をする場合には、登記記録中相当欄に登記事項及び登記の年月日を記録しなければならない。
(準用)
不動産登記令(平成十六年政令第三百七十九号)第十条、第十二条、第十四条、第十五条、第十六条第一項から第三項まで及び第五項、第十七条第一項並びに第十八条第一項から第三項まで並びに不動産登記規則第三十四条第一項第一号及び第六号から第八号まで、第三十七条の二、第三十八条、第三十九条、第四十一条、第四十二条、第四十三条第一項第一号及び第三号並びに第二項、第四十四条第一項、第四十五条、第四十六条第一項及び第二項、第四十七条第一号及び第二号、第四十八条第二号、第四十九条第一項第一号及び第三号並びに第二項第一号、第二号及び第五号、第五十一条から第六十条まで、第九十二条、第百五十条、第百五十一条、第百五十二条第一項、第百五十三条から第百五十五条まで、第百八十五条第一項、第百八十六条、第百八十八条、第百八十九条第一項前段並びに第百九十一条の規定は、夫婦財産契約に関する登記について準用する。
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)