夫婦財産契約登記規則 第8条(添付情報)
- 夫婦財産契約に関する登記の申請をする場合には、次に掲げる情報をその申請情報と併せて登記所に提供しなければならない。
- 一代理人によって登記を申請するときは、当該代理人の権限を証する情報
- 二法第七条第二項の規定により提供しなければならない情報その他の登記原因を証する情報
- 三夫婦財産契約の設定の登記を申請するときは、次に掲げる情報
この条文の基本情報
添付情報とは何ですか?
定義添付情報とは、夫婦財産契約登記規則第8条に定められた規定で、「夫婦財産契約に関する登記の申請をする場合には、次に掲げる情報をその申請情報と併せて登記所に提供しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 夫婦財産契約登記規則第8条(添付情報)は、日本の夫婦財産契約登記規則に含まれる条文です。
- 夫婦財産契約登記規則第8条の条文原文は「夫婦財産契約に関する登記の申請をする場合には、次に掲げる情報をその申請情報と併せて登記所に提供しなければならない。」で始まります。
- 夫婦財産契約登記規則第8条は第二章 登記手続に置かれています。
- 夫婦財産契約登記規則の公布日は平成17年3月4日です。
- 夫婦財産契約登記規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 夫婦財産契約登記規則第8条の前の条は夫婦財産契約登記規則第7条です。
- 夫婦財産契約登記規則第8条の次の条は夫婦財産契約登記規則第9条です。
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- 正式書式
夫婦財産契約登記規則(平成十七年法務省令第三十五号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000010035 - 本サイト収録
夫婦財産契約登記規則(平成十七年法務省令第三十五号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000010035/8