夫婦財産契約登記規則 第4条(保存期間)
- 次の各号に掲げる情報の保存期間は、当該各号に定めるとおりとする。
- 一登記記録(閉鎖登記記録(閉鎖した登記記録をいう。以下同じ。)を除く。)1永久2
- 二閉鎖登記記録1閉鎖した日から三十年間2
- 三受付帳に記録された情報1受付の年の翌年から十年間2
- 四申請情報及びその添付情報(申請情報及びその添付情報以外の情報であって申請書類つづり込み帳につづり込まれた書類に記載されたものを含む。)1受付の日から十年間2
- 五決定原本つづり込み帳又は審査請求書類等つづり込み帳につづり込まれた書類に記載された情報1登記の申請若しくは申出を却下した決定又は審査請求の受付の年の翌年から五年間2
- 六請求書類つづり込み帳につづり込まれた書類に記載された情報1受付の日から一年間2
この条文の基本情報
保存期間とは何ですか?
定義保存期間とは、夫婦財産契約登記規則第4条に定められた規定で、「次の各号に掲げる情報の保存期間は、当該各号に定めるとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 夫婦財産契約登記規則第4条(保存期間)は、日本の夫婦財産契約登記規則に含まれる条文です。
- 夫婦財産契約登記規則第4条の条文原文は「次の各号に掲げる情報の保存期間は、当該各号に定めるとおりとする。」で始まります。
- 夫婦財産契約登記規則第4条は第一章 登記記録等に置かれています。
- 夫婦財産契約登記規則の公布日は平成17年3月4日です。
- 夫婦財産契約登記規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 夫婦財産契約登記規則第4条の前の条は夫婦財産契約登記規則第3条です。
- 夫婦財産契約登記規則第4条の次の条は夫婦財産契約登記規則第5条です。
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- 正式書式
夫婦財産契約登記規則(平成十七年法務省令第三十五号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000010035 - 本サイト収録
夫婦財産契約登記規則(平成十七年法務省令第三十五号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000010035/4