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石綿障害予防規則 第13条(石綿等の切断等の作業等に係る措置)

  1. 事業者は、次の各号のいずれかに掲げる作業に労働者を従事させるときは、石綿等を湿潤な状態のものとすること、除じん性能を有する電動工具を使用することその他の石綿等の粉じんの発散を防止する措置を講じなければならない。
  2. 一石綿等の切断等の作業(第六条の二第三項に規定する作業を除く。)
  3. 二石綿等を塗布し、注入し、又は張り付けた物の解体等の作業(石綿使用建築物等解体等作業を含み、第六条の三に規定する作業を除く。)
  4. 三粉状の石綿等を容器に入れ、又は容器から取り出す作業
  5. 四粉状の石綿等を混合する作業
  6. 五前各号に掲げる作業、第六条の二第三項に規定する作業又は第六条の三に規定する作業(以下「石綿等の切断等の作業等」という。)において発散した石綿等の粉じんの掃除の作業
  7. 2.事業者は、石綿等の切断等の作業等を行う場所に、石綿等の切りくず等を入れるためのふたのある容器を備えなければならない。
  8. 3.事業者は、第一項各号のいずれかに掲げる作業の一部を請負人に請け負わせるときは、当該請負人に対し、石綿等を湿潤な状態のものとすること、除じん性能を有する電動工具を使用することその他の石綿等の粉じんの発散を防止する措置を講ずる必要がある旨を周知させなければならない。

この条文の基本情報

石綿等の切断等の作業等に係る措置とは何ですか?

定義石綿等の切断等の作業等に係る措置とは、石綿障害予防規則第13条に定められた規定で、「事業者は、次の各号のいずれかに掲げる作業に労働者を従事させるときは、石綿等を湿潤な状態のものとすること、除じん性能を有する電動工具を使用することその他の石綿等の…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 石綿障害予防規則第13条(石綿等の切断等の作業等に係る措置)は、日本の石綿障害予防規則に含まれる条文です。
  2. 石綿障害予防規則第13条の条文原文は「事業者は、次の各号のいずれかに掲げる作業に労働者を従事させるときは、石綿等を湿潤な状態のものとすること、除じん性能を有する電動工具を使用することその他の石綿等の…」で始まります。
  3. 石綿障害予防規則第13条は第三節 石綿等を取り扱う業務に係るその他の措置に置かれています。
  4. 石綿障害予防規則の公布日は平成17年2月24日です。
  5. 石綿障害予防規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 石綿障害予防規則第13条の前の条は石綿障害予防規則第12条です。
  7. 石綿障害予防規則第13条の次の条は石綿障害予防規則第14条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式石綿障害予防規則(平成十七年厚生労働省令第二十一号)第13条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000100021
  • 本サイト収録石綿障害予防規則(平成十七年厚生労働省令第二十一号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000100021/13

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