石綿障害予防規則 第12条(作業に係る設備等)
- 事業者は、石綿等の粉じんが発散する屋内作業場については、当該粉じんの発散源を密閉する設備、局所排気装置又はプッシュプル型換気装置を設けなければならない。ただし、当該粉じんの発散源を密閉する設備、局所排気装置若しくはプッシュプル型換気装置の設置が著しく困難なとき、又は臨時の作業を行うときは、この限りでない。
- 2.事業者は、前項ただし書の規定により石綿等の粉じんの発散源を密閉する設備、局所排気装置又はプッシュプル型換気装置を設けない場合には、全体換気装置を設け、又は当該石綿等を湿潤な状態にする等労働者の健康障害を予防するため必要な措置を講じなければならない。
この条文の基本情報
作業に係る設備等とは何ですか?
定義作業に係る設備等とは、石綿障害予防規則第12条に定められた規定で、「事業者は、石綿等の粉じんが発散する屋内作業場については、当該粉じんの発散源を密閉する設備、局所排気装置又はプッシュプル型換気装置を設けなければならない。ただし、…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 石綿障害予防規則第12条(作業に係る設備等)は、日本の石綿障害予防規則に含まれる条文です。
- 石綿障害予防規則第12条の条文原文は「事業者は、石綿等の粉じんが発散する屋内作業場については、当該粉じんの発散源を密閉する設備、局所排気装置又はプッシュプル型換気装置を設けなければならない。ただし、…」で始まります。
- 石綿障害予防規則第12条は第三節 石綿等を取り扱う業務に係るその他の措置に置かれています。
- 石綿障害予防規則の公布日は平成17年2月24日です。
- 石綿障害予防規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 石綿障害予防規則第12条の前の条は石綿障害予防規則第11条です。
- 石綿障害予防規則第12条の次の条は石綿障害予防規則第13条です。
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- 正式書式
石綿障害予防規則(平成十七年厚生労働省令第二十一号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000100021 - 本サイト収録
石綿障害予防規則(平成十七年厚生労働省令第二十一号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000100021/12