石綿障害予防規則 第11条
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この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 石綿障害予防規則第11条は、日本の石綿障害予防規則に含まれる条文です。
- 石綿障害予防規則第11条の条文原文は「削除」で始まります。
- 石綿障害予防規則第11条は第三節 石綿等を取り扱う業務に係るその他の措置に置かれています。
- 石綿障害予防規則の公布日は平成17年2月24日です。
- 石綿障害予防規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 石綿障害予防規則第11条の前の条は石綿障害予防規則第10条です。
- 石綿障害予防規則第11条の次の条は石綿障害予防規則第12条です。
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- 正式書式
石綿障害予防規則(平成十七年厚生労働省令第二十一号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000100021 - 本サイト収録
石綿障害予防規則(平成十七年厚生労働省令第二十一号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000100021/11