石綿障害予防規則 第10条
- 事業者は、その労働者を就業させる建築物若しくは船舶又は当該建築物若しくは船舶に設置された工作物(次項及び第五項に規定するものを除く。)に吹き付けられた石綿等又は張り付けられた石綿含有保温材等が損傷、劣化等により石綿等の粉じんを発散させ、及び労働者がその粉じんにばく露するおそれがあるときは、当該吹き付けられた石綿等又は石綿含有保温材等の除去、封じ込め、囲い込み等の措置を講じなければならない。
- 2.事業者は、その労働者を臨時に就業させる建築物若しくは船舶又は当該建築物若しくは船舶に設置された工作物(第五項に規定するものを除く。)に吹き付けられた石綿等又は張り付けられた石綿含有保温材等が損傷、劣化等により石綿等の粉じんを発散させ、及び労働者がその粉じんにばく露するおそれがあるときは、労働者に呼吸用保護具及び作業衣又は保護衣を使用させなければならない。
- 3.事業者は、前項のおそれがある場所における作業の一部を請負人に請け負わせる場合であって、当該請負人が当該場所で臨時に就業するときは、当該請負人に対し、呼吸用保護具及び作業衣又は保護衣を使用する必要がある旨を周知させなければならない。
- 4.労働者は、事業者から第二項の保護具等の使用を命じられたときは、これを使用しなければならない。
- 5.法第三十四条の建築物貸与者は、貸与する建築物のうち、当該建築物の貸与を受けた二以上の事業を行う者に専ら使用させる部分以外の部分の廊下の壁等に吹き付けられた石綿等又は張り付けられた石綿含有保温材等が損傷、劣化等により石綿等の粉じんを発散させ、及び労働者がその粉じんにばく露するおそれがあるときは、第一項に規定する措置を講じなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 石綿障害予防規則第10条は、日本の石綿障害予防規則に含まれる条文です。
- 石綿障害予防規則第10条の条文原文は「事業者は、その労働者を就業させる建築物若しくは船舶又は当該建築物若しくは船舶に設置された工作物(次項及び第五項に規定するものを除く。」で始まります。
- 石綿障害予防規則第10条は第二節 労働者が石綿等の粉じんにばく露するおそれがある建築物等における業務に係る措置に置かれています。
- 石綿障害予防規則の公布日は平成17年2月24日です。
- 石綿障害予防規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 石綿障害予防規則第10条の前の条は石綿障害予防規則第9条です。
- 石綿障害予防規則第10条の次の条は石綿障害予防規則第11条です。
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- 正式書式
石綿障害予防規則(平成十七年厚生労働省令第二十一号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000100021 - 本サイト収録
石綿障害予防規則(平成十七年厚生労働省令第二十一号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000100021/10