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石綿障害予防規則 第9条(建築物の解体等の作業等の条件)

解体等の作業を行う仕事の注文者は、事前調査等、当該事前調査等の結果を踏まえた当該作業等の方法、費用又は工期等について、法及びこれに基づく命令の規定の遵守を妨げるおそれのある条件を付さないように配慮しなければならない。

この条文の基本情報

建築物の解体等の作業等の条件とは何ですか?

定義建築物の解体等の作業等の条件とは、石綿障害予防規則第9条に定められた規定で、「解体等の作業を行う仕事の注文者は、事前調査等、当該事前調査等の結果を踏まえた当該作業等の方法、費用又は工期等について、法及びこれに基づく命令の規定の遵守を妨げる…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 石綿障害予防規則第9条(建築物の解体等の作業等の条件)は、日本の石綿障害予防規則に含まれる条文です。
  2. 石綿障害予防規則第9条の条文原文は「解体等の作業を行う仕事の注文者は、事前調査等、当該事前調査等の結果を踏まえた当該作業等の方法、費用又は工期等について、法及びこれに基づく命令の規定の遵守を妨げる…」で始まります。
  3. 石綿障害予防規則第9条は第一節 解体等の業務に係る措置に置かれています。
  4. 石綿障害予防規則の公布日は平成17年2月24日です。
  5. 石綿障害予防規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 石綿障害予防規則第9条の前の条は石綿障害予防規則第8条です。
  7. 石綿障害予防規則第9条の次の条は石綿障害予防規則第10条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式石綿障害予防規則(平成十七年厚生労働省令第二十一号)第9条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000100021
  • 本サイト収録石綿障害予防規則(平成十七年厚生労働省令第二十一号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000100021/9

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