石綿障害予防規則 第8条(発注者の責務等)
- 解体等の作業を行う仕事の発注者(注文者のうち、その仕事を他の者から請け負わないで注文している者をいう。次項及び第三十五条の二第二項において同じ。)は、当該仕事の請負人に対し、当該仕事に係る解体等対象建築物等における石綿等の使用状況等を通知するよう努めなければならない。
- 2.解体等の作業を行う仕事の発注者は、当該仕事の請負人による事前調査等及び第三十五条の二第一項の規定による記録の作成が適切に行われるように配慮しなければならない。
この条文の基本情報
発注者の責務等とは何ですか?
定義発注者の責務等とは、石綿障害予防規則第8条に定められた規定で、「解体等の作業を行う仕事の発注者(注文者のうち、その仕事を他の者から請け負わないで注文している者をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 石綿障害予防規則第8条(発注者の責務等)は、日本の石綿障害予防規則に含まれる条文です。
- 石綿障害予防規則第8条の条文原文は「解体等の作業を行う仕事の発注者(注文者のうち、その仕事を他の者から請け負わないで注文している者をいう。」で始まります。
- 石綿障害予防規則第8条は第一節 解体等の業務に係る措置に置かれています。
- 石綿障害予防規則の公布日は平成17年2月24日です。
- 石綿障害予防規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 石綿障害予防規則第8条の前の条は石綿障害予防規則第7条です。
- 石綿障害予防規則第8条の次の条は石綿障害予防規則第9条です。
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- 正式書式
石綿障害予防規則(平成十七年厚生労働省令第二十一号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000100021 - 本サイト収録
石綿障害予防規則(平成十七年厚生労働省令第二十一号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000100021/8