石綿障害予防規則 第7条(石綿等の切断等の作業を伴わない作業に係る措置)
- 事業者は、次に掲げる作業に労働者を従事させるときは、当該作業場所に当該作業に従事する労働者以外の者(第十四条に規定する措置が講じられた者を除く。)が立ち入ることを禁止し、かつ、その旨を見やすい箇所に表示しなければならない。
- 一第五条第一項第一号に掲げる作業(石綿等の切断等の作業を伴うものを除き、囲い込みの作業に限る。)
- 二第五条第一項第二号に掲げる作業(石綿含有保温材等の切断等の作業を伴うものを除き、除去又は囲い込みの作業に限る。)
- 2.特定元方事業者(法第十五条第一項の特定元方事業者をいう。)は、その労働者である作業従事者(事業を行う者が行う仕事の作業に従事する者をいう。以下同じ。)(当該労働者である作業従事者のほか、労働者以外の当該元方事業者に係る作業従事者がある場合には、当該者を含む。)及び関係請負人(法第十五条第一項の関係請負人をいう。以下この項において同じ。)に係る作業従事者の作業が、前項各号に掲げる作業と同一の場所で行われるときは、当該作業の開始前までに、関係請負人に当該作業の実施について通知するとともに、作業の時間帯の調整等必要な措置を講じなければならない。
この条文の基本情報
石綿等の切断等の作業を伴わない作業に係る措置とは何ですか?
定義石綿等の切断等の作業を伴わない作業に係る措置とは、石綿障害予防規則第7条に定められた規定で、「事業者は、次に掲げる作業に労働者を従事させるときは、当該作業場所に当該作業に従事する労働者以外の者(第十四条に規定する措置が講じられた者を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 石綿障害予防規則第7条(石綿等の切断等の作業を伴わない作業に係る措置)は、日本の石綿障害予防規則に含まれる条文です。
- 石綿障害予防規則第7条の条文原文は「事業者は、次に掲げる作業に労働者を従事させるときは、当該作業場所に当該作業に従事する労働者以外の者(第十四条に規定する措置が講じられた者を除く。」で始まります。
- 石綿障害予防規則第7条は第一節 解体等の業務に係る措置に置かれています。
- 石綿障害予防規則の公布日は平成17年2月24日です。
- 石綿障害予防規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 石綿障害予防規則第7条の前の条は石綿障害予防規則第6条の3です。
- 石綿障害予防規則第7条の次の条は石綿障害予防規則第8条です。
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- 正式書式
石綿障害予防規則(平成十七年厚生労働省令第二十一号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000100021 - 本サイト収録
石綿障害予防規則(平成十七年厚生労働省令第二十一号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000100021/7