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石綿障害予防規則 第7条(石綿等の切断等の作業を伴わない作業に係る措置)

  1. 事業者は、次に掲げる作業に労働者を従事させるときは、当該作業場所に当該作業に従事する労働者以外の者(第十四条に規定する措置が講じられた者を除く。)が立ち入ることを禁止し、かつ、その旨を見やすい箇所に表示しなければならない。
  2. 一第五条第一項第一号に掲げる作業(石綿等の切断等の作業を伴うものを除き、囲い込みの作業に限る。)
  3. 二第五条第一項第二号に掲げる作業(石綿含有保温材等の切断等の作業を伴うものを除き、除去又は囲い込みの作業に限る。)
  4. 2.特定元方事業者(法第十五条第一項の特定元方事業者をいう。)は、その労働者である作業従事者(事業を行う者が行う仕事の作業に従事する者をいう。以下同じ。)(当該労働者である作業従事者のほか、労働者以外の当該元方事業者に係る作業従事者がある場合には、当該者を含む。)及び関係請負人(法第十五条第一項の関係請負人をいう。以下この項において同じ。)に係る作業従事者の作業が、前項各号に掲げる作業と同一の場所で行われるときは、当該作業の開始前までに、関係請負人に当該作業の実施について通知するとともに、作業の時間帯の調整等必要な措置を講じなければならない。

この条文の基本情報

石綿等の切断等の作業を伴わない作業に係る措置とは何ですか?

定義石綿等の切断等の作業を伴わない作業に係る措置とは、石綿障害予防規則第7条に定められた規定で、「事業者は、次に掲げる作業に労働者を従事させるときは、当該作業場所に当該作業に従事する労働者以外の者(第十四条に規定する措置が講じられた者を除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 石綿障害予防規則第7条(石綿等の切断等の作業を伴わない作業に係る措置)は、日本の石綿障害予防規則に含まれる条文です。
  2. 石綿障害予防規則第7条の条文原文は「事業者は、次に掲げる作業に労働者を従事させるときは、当該作業場所に当該作業に従事する労働者以外の者(第十四条に規定する措置が講じられた者を除く。」で始まります。
  3. 石綿障害予防規則第7条は第一節 解体等の業務に係る措置に置かれています。
  4. 石綿障害予防規則の公布日は平成17年2月24日です。
  5. 石綿障害予防規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 石綿障害予防規則第7条の前の条は石綿障害予防規則第6条の3です。
  7. 石綿障害予防規則第7条の次の条は石綿障害予防規則第8条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式石綿障害予防規則(平成十七年厚生労働省令第二十一号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000100021
  • 本サイト収録石綿障害予防規則(平成十七年厚生労働省令第二十一号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000100021/7

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