石綿障害予防規則 第6条の3(石綿含有仕上げ塗材の電動工具による除去に係る措置)
前条第三項の規定は、事業者が建築物、工作物又は船舶の壁、柱、天井等に用いられた石綿含有仕上げ塗材を電動工具を使用して除去する作業に労働者を従事させる場合及び当該作業の一部を請負人に請け負わせる場合について準用する。
この条文の基本情報
石綿含有仕上げ塗材の電動工具による除去に係る措置とは何ですか?
定義石綿含有仕上げ塗材の電動工具による除去に係る措置とは、石綿障害予防規則第6条の3に定められた規定で、「前条第三項の規定は、事業者が建築物、工作物又は船舶の壁、柱、天井等に用いられた石綿含有仕上げ塗材を電動工具を使用して除去する作業に労働者を従事させる場合及び当該…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 石綿障害予防規則第6条の3(石綿含有仕上げ塗材の電動工具による除去に係る措置)は、日本の石綿障害予防規則に含まれる条文です。
- 石綿障害予防規則第6条の3の条文原文は「前条第三項の規定は、事業者が建築物、工作物又は船舶の壁、柱、天井等に用いられた石綿含有仕上げ塗材を電動工具を使用して除去する作業に労働者を従事させる場合及び当該…」で始まります。
- 石綿障害予防規則第6条の3は第一節 解体等の業務に係る措置に置かれています。
- 石綿障害予防規則の公布日は平成17年2月24日です。
- 石綿障害予防規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 石綿障害予防規則第6条の3の前の条は石綿障害予防規則第6条の2です。
- 石綿障害予防規則第6条の3の次の条は石綿障害予防規則第7条です。
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- 正式書式
石綿障害予防規則(平成十七年厚生労働省令第二十一号)第6条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000100021 - 本サイト収録
石綿障害予防規則(平成十七年厚生労働省令第二十一号)第6条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000100021/6_3