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石綿障害予防規則 第20条(石綿作業主任者の職務)

  1. 事業者は、石綿作業主任者に次の事項を行わせなければならない。
  2. 一作業に従事する労働者が石綿等の粉じんにより汚染され、又はこれらを吸入しないように、作業の方法を決定し、労働者を指揮すること。
  3. 二局所排気装置、プッシュプル型換気装置、除じん装置その他労働者が健康障害を受けることを予防するための装置を一月を超えない期間ごとに点検すること。
  4. 三保護具の使用状況を監視すること。

この条文の基本情報

石綿作業主任者の職務とは何ですか?

定義石綿作業主任者の職務とは、石綿障害予防規則第20条に定められた規定で、「事業者は、石綿作業主任者に次の事項を行わせなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 石綿障害予防規則第20条(石綿作業主任者の職務)は、日本の石綿障害予防規則に含まれる条文です。
  2. 石綿障害予防規則第20条の条文原文は「事業者は、石綿作業主任者に次の事項を行わせなければならない。」で始まります。
  3. 石綿障害予防規則第20条は第四章 管理に置かれています。
  4. 石綿障害予防規則の公布日は平成17年2月24日です。
  5. 石綿障害予防規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 石綿障害予防規則第20条の前の条は石綿障害予防規則第19条です。
  7. 石綿障害予防規則第20条の次の条は石綿障害予防規則第21条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式石綿障害予防規則(平成十七年厚生労働省令第二十一号)第20条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000100021
  • 本サイト収録石綿障害予防規則(平成十七年厚生労働省令第二十一号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000100021/20

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