石綿障害予防規則 第21条(定期自主検査を行うべき機械等)
- 令第十五条第一項第九号の厚生労働省令で定める局所排気装置、プッシュプル型換気装置及び除じん装置(石綿等に係るものに限る。)は、次のとおりとする。
- 一第十二条第一項の規定に基づき設けられる局所排気装置
- 二第十二条第一項の規定に基づき設けられるプッシュプル型換気装置
- 三第十八条第一項の規定に基づき設けられる除じん装置
この条文の基本情報
定期自主検査を行うべき機械等とは何ですか?
定義定期自主検査を行うべき機械等とは、石綿障害予防規則第21条に定められた規定で、「令第十五条第一項第九号の厚生労働省令で定める局所排気装置、プッシュプル型換気装置及び除じん装置(石綿等に係るものに限る。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 石綿障害予防規則第21条(定期自主検査を行うべき機械等)は、日本の石綿障害予防規則に含まれる条文です。
- 石綿障害予防規則第21条の条文原文は「令第十五条第一項第九号の厚生労働省令で定める局所排気装置、プッシュプル型換気装置及び除じん装置(石綿等に係るものに限る。」で始まります。
- 石綿障害予防規則第21条は第四章 管理に置かれています。
- 石綿障害予防規則の公布日は平成17年2月24日です。
- 石綿障害予防規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 石綿障害予防規則第21条の前の条は石綿障害予防規則第20条です。
- 石綿障害予防規則第21条の次の条は石綿障害予防規則第22条です。
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- 正式書式
石綿障害予防規則(平成十七年厚生労働省令第二十一号)第21条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000100021 - 本サイト収録
石綿障害予防規則(平成十七年厚生労働省令第二十一号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000100021/21