石綿障害予防規則 第22条(定期自主検査)
- 事業者は、前条各号に掲げる装置については、一年以内ごとに一回、定期に、次の各号に掲げる装置の種類に応じ、当該各号に掲げる事項について自主検査を行わなければならない。ただし、一年を超える期間使用しない同条の装置の当該使用しない期間においては、この限りでない。
- 一局所排気装置
- 一フード、ダクト及びファンの摩耗、腐食、くぼみ、その他損傷の有無及びその程度
- 二ダクト及び排風機におけるじんあいのたい積状態
- 三ダクトの接続部における緩みの有無
- 四電動機とファンを連結するベルトの作動状態
- 五吸気及び排気の能力
- 六イからホまでに掲げるもののほか、性能を保持するため必要な事項
- 二プッシュプル型換気装置
- 一フード、ダクト及びファンの摩耗、腐食、くぼみ、その他損傷の有無及びその程度
- 二ダクト及び排風機におけるじんあいのたい積状態
- 三ダクトの接続部における緩みの有無
- 四電動機とファンを連結するベルトの作動状態
- 五送気、吸気及び排気の能力
- 六イからホまでに掲げるもののほか、性能を保持するため必要な事項
- 三除じん装置
- 一構造部分の摩耗、腐食、破損の有無及びその程度
- 二当該装置内におけるじんあいのたい積状態
- 三ろ過除じん方式の除じん装置にあっては、ろ材の破損又はろ材取付部等の緩みの有無
- 四処理能力
- 五イからニまでに掲げるもののほか、性能を保持するため必要な事項
- 2.事業者は、前項ただし書の装置については、その使用を再び開始する際に同項各号に掲げる事項について自主検査を行わなければならない。
この条文の基本情報
定期自主検査とは何ですか?
定義定期自主検査とは、石綿障害予防規則第22条に定められた規定で、「事業者は、前条各号に掲げる装置については、一年以内ごとに一回、定期に、次の各号に掲げる装置の種類に応じ、当該各号に掲げる事項について自主検査を行わなければならな…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 石綿障害予防規則第22条(定期自主検査)は、日本の石綿障害予防規則に含まれる条文です。
- 石綿障害予防規則第22条の条文原文は「事業者は、前条各号に掲げる装置については、一年以内ごとに一回、定期に、次の各号に掲げる装置の種類に応じ、当該各号に掲げる事項について自主検査を行わなければならな…」で始まります。
- 石綿障害予防規則第22条は第四章 管理に置かれています。
- 石綿障害予防規則の公布日は平成17年2月24日です。
- 石綿障害予防規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 石綿障害予防規則第22条の前の条は石綿障害予防規則第21条です。
- 石綿障害予防規則第22条の次の条は石綿障害予防規則第23条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
石綿障害予防規則(平成十七年厚生労働省令第二十一号)第22条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000100021 - 本サイト収録
石綿障害予防規則(平成十七年厚生労働省令第二十一号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000100021/22