石綿障害予防規則 第24条(点検)
事業者は、第二十一条各号に掲げる装置を初めて使用するとき、又は分解して改造若しくは修理を行ったときは、当該装置の種類に応じ第二十二条第一項各号に掲げる事項について、点検を行わなければならない。
この条文の基本情報
点検とは何ですか?
定義点検とは、石綿障害予防規則第24条に定められた規定で、「事業者は、第二十一条各号に掲げる装置を初めて使用するとき、又は分解して改造若しくは修理を行ったときは、当該装置の種類に応じ第二十二条第一項各号に掲げる事項につい…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 石綿障害予防規則第24条(点検)は、日本の石綿障害予防規則に含まれる条文です。
- 石綿障害予防規則第24条の条文原文は「事業者は、第二十一条各号に掲げる装置を初めて使用するとき、又は分解して改造若しくは修理を行ったときは、当該装置の種類に応じ第二十二条第一項各号に掲げる事項につい…」で始まります。
- 石綿障害予防規則第24条は第四章 管理に置かれています。
- 石綿障害予防規則の公布日は平成17年2月24日です。
- 石綿障害予防規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 石綿障害予防規則第24条の前の条は石綿障害予防規則第23条です。
- 石綿障害予防規則第24条の次の条は石綿障害予防規則第25条です。
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- 正式書式
石綿障害予防規則(平成十七年厚生労働省令第二十一号)第24条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000100021 - 本サイト収録
石綿障害予防規則(平成十七年厚生労働省令第二十一号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000100021/24