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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年7月4日

石綿障害予防規則 第25条(点検の記録)

法令番号
平成十七年厚生労働省令第二十一号
公布
最終改正
施行
効力
現行
種別
府省令
データ取得日
令和8年7月4日
引用形式
石綿障害予防規則(平成十七年厚生労働省令第二十一号)第25条
  1. 事業者は、前条の点検を行ったときは、次の事項を記録し、これを三年間保存しなければならない。
  2. 一点検年月日
  3. 二点検方法
  4. 三点検箇所
  5. 四点検の結果
  6. 五点検を実施した者の氏名
  7. 六点検の結果に基づいて補修等の措置を講じたときは、その内容

この条文の基本情報

点検の記録とは何ですか?

定義点検の記録とは、石綿障害予防規則第25条に定められた規定で、「事業者は、前条の点検を行ったときは、次の事項を記録し、これを三年間保存しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 石綿障害予防規則第25条(点検の記録)は、日本の石綿障害予防規則に含まれる条文です。
  2. 石綿障害予防規則第25条の条文原文は「事業者は、前条の点検を行ったときは、次の事項を記録し、これを三年間保存しなければならない。」で始まります。
  3. 石綿障害予防規則第25条は第四章 管理に置かれています。
  4. 石綿障害予防規則の公布日は平成17年2月24日です。
  5. 石綿障害予防規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 石綿障害予防規則第25条の前の条は石綿障害予防規則第24条です。
  7. 石綿障害予防規則第25条の次の条は石綿障害予防規則第26条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式石綿障害予防規則(平成十七年厚生労働省令第二十一号)第25条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000100021
  • 本サイト収録石綿障害予防規則(平成十七年厚生労働省令第二十一号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000100021/25

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出典と編集方針

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