石綿障害予防規則 第25条(点検の記録)
- 法令番号
- 平成十七年厚生労働省令第二十一号
- 公布
- 最終改正
- 施行
- 効力
- 現行
- 種別
- 府省令
- データ取得日
- 令和8年7月4日
- 公式原文
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- 引用形式
- 石綿障害予防規則(平成十七年厚生労働省令第二十一号)第25条
- 事業者は、前条の点検を行ったときは、次の事項を記録し、これを三年間保存しなければならない。
- 一点検年月日
- 二点検方法
- 三点検箇所
- 四点検の結果
- 五点検を実施した者の氏名
- 六点検の結果に基づいて補修等の措置を講じたときは、その内容
この条文の基本情報
点検の記録とは何ですか?
定義点検の記録とは、石綿障害予防規則第25条に定められた規定で、「事業者は、前条の点検を行ったときは、次の事項を記録し、これを三年間保存しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 石綿障害予防規則第25条(点検の記録)は、日本の石綿障害予防規則に含まれる条文です。
- 石綿障害予防規則第25条の条文原文は「事業者は、前条の点検を行ったときは、次の事項を記録し、これを三年間保存しなければならない。」で始まります。
- 石綿障害予防規則第25条は第四章 管理に置かれています。
- 石綿障害予防規則の公布日は平成17年2月24日です。
- 石綿障害予防規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 石綿障害予防規則第25条の前の条は石綿障害予防規則第24条です。
- 石綿障害予防規則第25条の次の条は石綿障害予防規則第26条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
石綿障害予防規則(平成十七年厚生労働省令第二十一号)第25条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000100021 - 本サイト収録
石綿障害予防規則(平成十七年厚生労働省令第二十一号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000100021/25
出典と編集方針
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- e-Gov法令検索上流データと同期