石綿障害予防規則 第26条(補修等)
事業者は、第二十二条の自主検査又は第二十四条の点検を行った場合において、異常を認めたときは、直ちに補修その他の措置を講じなければならない。
この条文の基本情報
補修等とは何ですか?
定義補修等とは、石綿障害予防規則第26条に定められた規定で、「事業者は、第二十二条の自主検査又は第二十四条の点検を行った場合において、異常を認めたときは、直ちに補修その他の措置を講じなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 石綿障害予防規則第26条(補修等)は、日本の石綿障害予防規則に含まれる条文です。
- 石綿障害予防規則第26条の条文原文は「事業者は、第二十二条の自主検査又は第二十四条の点検を行った場合において、異常を認めたときは、直ちに補修その他の措置を講じなければならない。」で始まります。
- 石綿障害予防規則第26条は第四章 管理に置かれています。
- 石綿障害予防規則の公布日は平成17年2月24日です。
- 石綿障害予防規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 石綿障害予防規則第26条の前の条は石綿障害予防規則第25条です。
- 石綿障害予防規則第26条の次の条は石綿障害予防規則第27条です。
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- 正式書式
石綿障害予防規則(平成十七年厚生労働省令第二十一号)第26条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000100021 - 本サイト収録
石綿障害予防規則(平成十七年厚生労働省令第二十一号)第26条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000100021/26