石綿障害予防規則 第27条(特別の教育)
- 事業者は、石綿使用建築物等解体等作業に係る業務に労働者を就かせるときは、当該労働者に対し、次の科目について、当該業務に関する衛生のための特別の教育を行わなければならない。
- 一石綿の有害性
- 二石綿等の使用状況
- 三石綿等の粉じんの発散を抑制するための措置
- 四保護具の使用方法
- 五前各号に掲げるもののほか、石綿等の粉じんのばく露の防止に関し必要な事項
- 2.労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号。以下「安衛則」という。)第三十七条及び第三十八条並びに前項に定めるもののほか、同項の特別の教育の実施について必要な事項は、厚生労働大臣が定める。
この条文の基本情報
特別の教育とは何ですか?
定義特別の教育とは、石綿障害予防規則第27条に定められた規定で、「事業者は、石綿使用建築物等解体等作業に係る業務に労働者を就かせるときは、当該労働者に対し、次の科目について、当該業務に関する衛生のための特別の教育を行わなければ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 石綿障害予防規則第27条(特別の教育)は、日本の石綿障害予防規則に含まれる条文です。
- 石綿障害予防規則第27条の条文原文は「事業者は、石綿使用建築物等解体等作業に係る業務に労働者を就かせるときは、当該労働者に対し、次の科目について、当該業務に関する衛生のための特別の教育を行わなければ…」で始まります。
- 石綿障害予防規則第27条は第四章 管理に置かれています。
- 石綿障害予防規則の公布日は平成17年2月24日です。
- 石綿障害予防規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 石綿障害予防規則第27条の前の条は石綿障害予防規則第26条です。
- 石綿障害予防規則第27条の次の条は石綿障害予防規則第28条です。
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- 正式書式
石綿障害予防規則(平成十七年厚生労働省令第二十一号)第27条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000100021 - 本サイト収録
石綿障害予防規則(平成十七年厚生労働省令第二十一号)第27条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000100021/27