石綿障害予防規則 第28条(休憩室)
- 事業者は、石綿等を常時取り扱い、若しくは試験研究のため製造する作業又は石綿分析用試料等を製造する作業に労働者を従事させるときは、当該作業を行う作業場以外の場所に休憩室を設けなければならない。
- 2.事業者は、前項の休憩室については、次の措置を講じなければならない。
- 一入口には、水を流し、又は十分湿らせたマットを置く等労働者の足部に付着した物を除去するための設備を設けること。
- 二入口には、衣服用ブラシを備えること。
- 3.第一項の作業に従事した作業従事者は、同項の休憩室に入る前に、作業衣等に付着した物を除去しなければならない。
この条文の基本情報
休憩室とは何ですか?
定義休憩室とは、石綿障害予防規則第28条に定められた規定で、「事業者は、石綿等を常時取り扱い、若しくは試験研究のため製造する作業又は石綿分析用試料等を製造する作業に労働者を従事させるときは、当該作業を行う作業場以外の場所に…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 石綿障害予防規則第28条(休憩室)は、日本の石綿障害予防規則に含まれる条文です。
- 石綿障害予防規則第28条の条文原文は「事業者は、石綿等を常時取り扱い、若しくは試験研究のため製造する作業又は石綿分析用試料等を製造する作業に労働者を従事させるときは、当該作業を行う作業場以外の場所に…」で始まります。
- 石綿障害予防規則第28条は第四章 管理に置かれています。
- 石綿障害予防規則の公布日は平成17年2月24日です。
- 石綿障害予防規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 石綿障害予防規則第28条の前の条は石綿障害予防規則第27条です。
- 石綿障害予防規則第28条の次の条は石綿障害予防規則第29条です。
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- 正式書式
石綿障害予防規則(平成十七年厚生労働省令第二十一号)第28条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000100021 - 本サイト収録
石綿障害予防規則(平成十七年厚生労働省令第二十一号)第28条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000100021/28