石綿障害予防規則 第29条(床)
事業者は、石綿等を常時取り扱い、若しくは試験研究のため製造する作業場又は石綿分析用試料等を製造する作業場及び前条第一項の休憩室の床を水洗等によって容易に掃除できる構造のものとしなければならない。
この条文の基本情報
床とは何ですか?
定義床とは、石綿障害予防規則第29条に定められた規定で、「事業者は、石綿等を常時取り扱い、若しくは試験研究のため製造する作業場又は石綿分析用試料等を製造する作業場及び前条第一項の休憩室の床を水洗等によって容易に掃除でき…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 石綿障害予防規則第29条(床)は、日本の石綿障害予防規則に含まれる条文です。
- 石綿障害予防規則第29条の条文原文は「事業者は、石綿等を常時取り扱い、若しくは試験研究のため製造する作業場又は石綿分析用試料等を製造する作業場及び前条第一項の休憩室の床を水洗等によって容易に掃除でき…」で始まります。
- 石綿障害予防規則第29条は第四章 管理に置かれています。
- 石綿障害予防規則の公布日は平成17年2月24日です。
- 石綿障害予防規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 石綿障害予防規則第29条の前の条は石綿障害予防規則第28条です。
- 石綿障害予防規則第29条の次の条は石綿障害予防規則第30条です。
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- 正式書式
石綿障害予防規則(平成十七年厚生労働省令第二十一号)第29条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000100021 - 本サイト収録
石綿障害予防規則(平成十七年厚生労働省令第二十一号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000100021/29