石綿障害予防規則 第30条(掃除の実施)
事業者は、前条の作業場及び休憩室の床等については、水洗する等粉じんの飛散しない方法によって、毎日一回以上、掃除を行わなければならない。
この条文の基本情報
掃除の実施とは何ですか?
定義掃除の実施とは、石綿障害予防規則第30条に定められた規定で、「事業者は、前条の作業場及び休憩室の床等については、水洗する等粉じんの飛散しない方法によって、毎日一回以上、掃除を行わなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 石綿障害予防規則第30条(掃除の実施)は、日本の石綿障害予防規則に含まれる条文です。
- 石綿障害予防規則第30条の条文原文は「事業者は、前条の作業場及び休憩室の床等については、水洗する等粉じんの飛散しない方法によって、毎日一回以上、掃除を行わなければならない。」で始まります。
- 石綿障害予防規則第30条は第四章 管理に置かれています。
- 石綿障害予防規則の公布日は平成17年2月24日です。
- 石綿障害予防規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 石綿障害予防規則第30条の前の条は石綿障害予防規則第29条です。
- 石綿障害予防規則第30条の次の条は石綿障害予防規則第31条です。
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- 正式書式
石綿障害予防規則(平成十七年厚生労働省令第二十一号)第30条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000100021 - 本サイト収録
石綿障害予防規則(平成十七年厚生労働省令第二十一号)第30条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000100021/30