石綿障害予防規則 第32条(容器等)
- 事業者は、石綿等を運搬し、又は貯蔵するときは、当該石綿等の粉じんが発散するおそれがないように、堅固な容器を使用し、又は確実な包装をしなければならない。
- 2.事業者は、前項の容器又は包装の見やすい箇所に石綿等が入っていること及びその取扱い上の注意事項を表示しなければならない。
- 3.事業者は、石綿等の保管については、一定の場所を定めておかなければならない。
- 4.事業者は、石綿等の運搬、貯蔵等のために使用した容器又は包装については、当該石綿等の粉じんが発散しないような措置を講じ、保管するときは、一定の場所を定めて集積しておかなければならない。
この条文の基本情報
容器等とは何ですか?
定義容器等とは、石綿障害予防規則第32条に定められた規定で、「事業者は、石綿等を運搬し、又は貯蔵するときは、当該石綿等の粉じんが発散するおそれがないように、堅固な容器を使用し、又は確実な包装をしなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 石綿障害予防規則第32条(容器等)は、日本の石綿障害予防規則に含まれる条文です。
- 石綿障害予防規則第32条の条文原文は「事業者は、石綿等を運搬し、又は貯蔵するときは、当該石綿等の粉じんが発散するおそれがないように、堅固な容器を使用し、又は確実な包装をしなければならない。」で始まります。
- 石綿障害予防規則第32条は第四章 管理に置かれています。
- 石綿障害予防規則の公布日は平成17年2月24日です。
- 石綿障害予防規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 石綿障害予防規則第32条の前の条は石綿障害予防規則第31条です。
- 石綿障害予防規則第32条の次の条は石綿障害予防規則第32条の2です。
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- 正式書式
石綿障害予防規則(平成十七年厚生労働省令第二十一号)第32条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000100021 - 本サイト収録
石綿障害予防規則(平成十七年厚生労働省令第二十一号)第32条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000100021/32