石綿障害予防規則 第32条の2(使用された器具等の付着物の除去)
- 事業者は、石綿等を取り扱い、若しくは試験研究のため製造する作業又は石綿分析用試料等を製造する作業に使用した器具、工具、足場等について、付着した物を除去した後でなければ作業場外に持ち出してはならない。ただし、廃棄のため、容器等に梱包したときは、この限りでない。
- 2.事業者は、前項の作業の一部を請負人に請け負わせるときは、当該請負人に対し、当該作業に使用した器具、工具、足場等について、廃棄のため、容器等に梱包したときを除き、付着した物を除去した後でなければ作業場外に持ち出してはならない旨を周知させなければならない。
この条文の基本情報
使用された器具等の付着物の除去とは何ですか?
定義使用された器具等の付着物の除去とは、石綿障害予防規則第32条の2に定められた規定で、「事業者は、石綿等を取り扱い、若しくは試験研究のため製造する作業又は石綿分析用試料等を製造する作業に使用した器具、工具、足場等について、付着した物を除去した後でな…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 石綿障害予防規則第32条の2(使用された器具等の付着物の除去)は、日本の石綿障害予防規則に含まれる条文です。
- 石綿障害予防規則第32条の2の条文原文は「事業者は、石綿等を取り扱い、若しくは試験研究のため製造する作業又は石綿分析用試料等を製造する作業に使用した器具、工具、足場等について、付着した物を除去した後でな…」で始まります。
- 石綿障害予防規則第32条の2は第四章 管理に置かれています。
- 石綿障害予防規則の公布日は平成17年2月24日です。
- 石綿障害予防規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 石綿障害予防規則第32条の2の前の条は石綿障害予防規則第32条です。
- 石綿障害予防規則第32条の2の次の条は石綿障害予防規則第33条です。
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- 正式書式
石綿障害予防規則(平成十七年厚生労働省令第二十一号)第32条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000100021 - 本サイト収録
石綿障害予防規則(平成十七年厚生労働省令第二十一号)第32条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000100021/32_2