石綿障害予防規則 第33条(喫煙等の禁止)
- 事業者は、石綿等を取り扱い、若しくは試験研究のため製造する作業場又は石綿分析用試料等を製造する作業場における作業従事者の喫煙又は飲食について、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止するとともに、表示以外の方法により禁止したときは、当該作業場において喫煙又は飲食が禁止されている旨を当該作業場の見やすい箇所に表示しなければならない。
- 2.前項の作業場において作業従事者は、当該作業場で喫煙し、又は飲食してはならない。
この条文の基本情報
喫煙等の禁止とは何ですか?
定義喫煙等の禁止とは、石綿障害予防規則第33条に定められた規定で、「事業者は、石綿等を取り扱い、若しくは試験研究のため製造する作業場又は石綿分析用試料等を製造する作業場における作業従事者の喫煙又は飲食について、禁止する旨を見やす…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 石綿障害予防規則第33条(喫煙等の禁止)は、日本の石綿障害予防規則に含まれる条文です。
- 石綿障害予防規則第33条の条文原文は「事業者は、石綿等を取り扱い、若しくは試験研究のため製造する作業場又は石綿分析用試料等を製造する作業場における作業従事者の喫煙又は飲食について、禁止する旨を見やす…」で始まります。
- 石綿障害予防規則第33条は第四章 管理に置かれています。
- 石綿障害予防規則の公布日は平成17年2月24日です。
- 石綿障害予防規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 石綿障害予防規則第33条の前の条は石綿障害予防規則第32条の2です。
- 石綿障害予防規則第33条の次の条は石綿障害予防規則第34条です。
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- 正式書式
石綿障害予防規則(平成十七年厚生労働省令第二十一号)第33条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000100021 - 本サイト収録
石綿障害予防規則(平成十七年厚生労働省令第二十一号)第33条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000100021/33