石綿障害予防規則 第34条(掲示)
- 事業者は、石綿等を取り扱い、若しくは試験研究のため製造する作業場又は石綿分析用試料等を製造する作業場には、次の事項を、見やすい箇所に掲示しなければならない。
- 一石綿等を取り扱い、若しくは試験研究のため製造する作業場又は石綿分析用試料等を製造する作業場である旨
- 二石綿により生ずるおそれのある疾病の種類及びその症状
- 三石綿等の取扱い上の注意事項
- 四当該作業場においては保護具等を使用しなければならない旨及び使用すべき保護具等
この条文の基本情報
掲示とは何ですか?
定義掲示とは、石綿障害予防規則第34条に定められた規定で、「事業者は、石綿等を取り扱い、若しくは試験研究のため製造する作業場又は石綿分析用試料等を製造する作業場には、次の事項を、見やすい箇所に掲示しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 石綿障害予防規則第34条(掲示)は、日本の石綿障害予防規則に含まれる条文です。
- 石綿障害予防規則第34条の条文原文は「事業者は、石綿等を取り扱い、若しくは試験研究のため製造する作業場又は石綿分析用試料等を製造する作業場には、次の事項を、見やすい箇所に掲示しなければならない。」で始まります。
- 石綿障害予防規則第34条は第四章 管理に置かれています。
- 石綿障害予防規則の公布日は平成17年2月24日です。
- 石綿障害予防規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 石綿障害予防規則第34条の前の条は石綿障害予防規則第33条です。
- 石綿障害予防規則第34条の次の条は石綿障害予防規則第35条です。
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- 正式書式
石綿障害予防規則(平成十七年厚生労働省令第二十一号)第34条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000100021 - 本サイト収録
石綿障害予防規則(平成十七年厚生労働省令第二十一号)第34条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000100021/34