石綿障害予防規則 第35条の2(作業計画による作業の記録)
- 事業者は、石綿使用建築物等解体等作業を行ったときは、当該石綿使用建築物等解体等作業に係る第四条第一項の作業計画に従って石綿使用建築物等解体等作業を行わせたことについて、写真その他実施状況を確認できる方法により記録を作成するとともに、次の事項を記録し、これらを当該石綿使用建築物等解体等作業を終了した日から三年間保存するものとする。
- 一当該石綿使用建築物等解体等作業に従事した労働者の氏名及び当該労働者ごとの当該石綿使用建築物等解体等作業に従事した期間
- 二周辺作業従事者の氏名及び当該周辺作業従事者ごとの周辺作業に従事した期間
- 2.事業者は、前項の記録を作成するために必要である場合は、当該記録の作成者又は石綿使用建築物等解体等作業を行う仕事の発注者の労働者(いずれも呼吸用保護具(吹付石綿等除去作業が行われている場所に当該者を立ち入らせるときは、電動ファン付き呼吸用保護具等に限る。)及び作業衣又は保護衣を着用する者に限る。)を第六条第二項第一号及び第六条の二第三項第一号(第六条の三の規定により準用する場合を含む。)の規定により隔離された作業場所に立ち入らせることができる。
この条文の基本情報
作業計画による作業の記録とは何ですか?
定義作業計画による作業の記録とは、石綿障害予防規則第35条の2に定められた規定で、「事業者は、石綿使用建築物等解体等作業を行ったときは、当該石綿使用建築物等解体等作業に係る第四条第一項の作業計画に従って石綿使用建築物等解体等作業を行わせたことに…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 石綿障害予防規則第35条の2(作業計画による作業の記録)は、日本の石綿障害予防規則に含まれる条文です。
- 石綿障害予防規則第35条の2の条文原文は「事業者は、石綿使用建築物等解体等作業を行ったときは、当該石綿使用建築物等解体等作業に係る第四条第一項の作業計画に従って石綿使用建築物等解体等作業を行わせたことに…」で始まります。
- 石綿障害予防規則第35条の2は第四章 管理に置かれています。
- 石綿障害予防規則の公布日は平成17年2月24日です。
- 石綿障害予防規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 石綿障害予防規則第35条の2の前の条は石綿障害予防規則第35条です。
- 石綿障害予防規則第35条の2の次の条は石綿障害予防規則第36条です。
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- 正式書式
石綿障害予防規則(平成十七年厚生労働省令第二十一号)第35条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000100021 - 本サイト収録
石綿障害予防規則(平成十七年厚生労働省令第二十一号)第35条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000100021/35_2