石綿障害予防規則 第36条(測定及びその記録)
- 事業者は、令第二十一条第七号の作業場(石綿等に係るものに限る。)について、六月以内ごとに一回、定期に、石綿の空気中における濃度を測定しなければならない。
- 2.事業者は、前項の規定による測定を行ったときは、その都度次の事項を記録し、これを四十年間保存しなければならない。
- 一測定日時
- 二測定方法
- 三測定箇所
- 四測定条件
- 五測定結果
- 六測定を実施した者の氏名
- 七測定結果に基づいて当該石綿による労働者の健康障害の予防措置を講じたときは、当該措置の概要
この条文の基本情報
測定及びその記録とは何ですか?
定義測定及びその記録とは、石綿障害予防規則第36条に定められた規定で、「事業者は、令第二十一条第七号の作業場(石綿等に係るものに限る。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 石綿障害予防規則第36条(測定及びその記録)は、日本の石綿障害予防規則に含まれる条文です。
- 石綿障害予防規則第36条の条文原文は「事業者は、令第二十一条第七号の作業場(石綿等に係るものに限る。」で始まります。
- 石綿障害予防規則第36条は第五章 測定に置かれています。
- 石綿障害予防規則の公布日は平成17年2月24日です。
- 石綿障害予防規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 石綿障害予防規則第36条の前の条は石綿障害予防規則第35条の2です。
- 石綿障害予防規則第36条の次の条は石綿障害予防規則第37条です。
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- 正式書式
石綿障害予防規則(平成十七年厚生労働省令第二十一号)第36条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000100021 - 本サイト収録
石綿障害予防規則(平成十七年厚生労働省令第二十一号)第36条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000100021/36