石綿障害予防規則 第37条(測定結果の評価)
- 事業者は、石綿に係る屋内作業場について、前条第一項又は法第六十五条第五項の規定による測定を行ったときは、その都度、速やかに、厚生労働大臣の定める作業環境評価基準に従って、作業環境の管理の状態に応じ、第一管理区分、第二管理区分又は第三管理区分に区分することにより当該測定の結果の評価を行わなければならない。
- 2.事業者は、前項の規定による評価を行ったときは、その都度次の事項を記録し、これを四十年間保存しなければならない。
- 一評価日時
- 二評価箇所
- 三評価結果
- 四評価を実施した者の氏名
この条文の基本情報
測定結果の評価とは何ですか?
定義測定結果の評価とは、石綿障害予防規則第37条に定められた規定で、「事業者は、石綿に係る屋内作業場について、前条第一項又は法第六十五条第五項の規定による測定を行ったときは、その都度、速やかに、厚生労働大臣の定める作業環境評価基準…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 石綿障害予防規則第37条(測定結果の評価)は、日本の石綿障害予防規則に含まれる条文です。
- 石綿障害予防規則第37条の条文原文は「事業者は、石綿に係る屋内作業場について、前条第一項又は法第六十五条第五項の規定による測定を行ったときは、その都度、速やかに、厚生労働大臣の定める作業環境評価基準…」で始まります。
- 石綿障害予防規則第37条は第五章 測定に置かれています。
- 石綿障害予防規則の公布日は平成17年2月24日です。
- 石綿障害予防規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 石綿障害予防規則第37条の前の条は石綿障害予防規則第36条です。
- 石綿障害予防規則第37条の次の条は石綿障害予防規則第38条です。
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- 正式書式
石綿障害予防規則(平成十七年厚生労働省令第二十一号)第37条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000100021 - 本サイト収録
石綿障害予防規則(平成十七年厚生労働省令第二十一号)第37条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000100021/37