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石綿障害予防規則 第38条(評価の結果に基づく措置)

  1. 事業者は、前条第一項の規定による評価の結果、第三管理区分に区分された場所については、直ちに、施設、設備、作業工程又は作業方法の点検を行い、その結果に基づき、施設又は設備の設置又は整備、作業工程又は作業方法の改善その他作業環境を改善するため必要な措置を講じ、当該場所の管理区分が第一管理区分又は第二管理区分となるようにしなければならない。
  2. 2.事業者は、前項の規定による措置を講じたときは、その効果を確認するため、同項の場所について当該石綿の濃度を測定し、及びその結果の評価を行わなければならない。
  3. 3.事業者は、第一項の場所については、労働者に有効な呼吸用保護具を使用させるほか、健康診断の実施その他労働者の健康の保持を図るため必要な措置を講ずるとともに、前条第二項の規定による評価の記録、第一項の規定に基づき講ずる措置及び前項の規定に基づく評価の結果を次に掲げるいずれかの方法によって労働者に周知させなければならない。
  4. 一常時各作業場の見やすい場所に掲示し、又は備え付けること。
  5. 二書面を労働者に交付すること。
  6. 三事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)に係る記録媒体をいう。以下同じ。)をもって調製するファイルに記録し、かつ、各作業場に労働者が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置すること。
  7. 4.事業者は、第一項の場所において作業従事者(労働者を除く。第四十六条第二項及び第四項において同じ。)に対し、第一項の場所については、有効な呼吸用保護具を使用する必要がある旨を周知させなければならない。

この条文の基本情報

評価の結果に基づく措置とは何ですか?

定義評価の結果に基づく措置とは、石綿障害予防規則第38条に定められた規定で、「事業者は、前条第一項の規定による評価の結果、第三管理区分に区分された場所については、直ちに、施設、設備、作業工程又は作業方法の点検を行い、その結果に基づき、施設…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 石綿障害予防規則第38条(評価の結果に基づく措置)は、日本の石綿障害予防規則に含まれる条文です。
  2. 石綿障害予防規則第38条の条文原文は「事業者は、前条第一項の規定による評価の結果、第三管理区分に区分された場所については、直ちに、施設、設備、作業工程又は作業方法の点検を行い、その結果に基づき、施設…」で始まります。
  3. 石綿障害予防規則第38条は第五章 測定に置かれています。
  4. 石綿障害予防規則の公布日は平成17年2月24日です。
  5. 石綿障害予防規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 石綿障害予防規則第38条の前の条は石綿障害予防規則第37条です。
  7. 石綿障害予防規則第38条の次の条は石綿障害予防規則第39条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式石綿障害予防規則(平成十七年厚生労働省令第二十一号)第38条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000100021
  • 本サイト収録石綿障害予防規則(平成十七年厚生労働省令第二十一号)第38条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000100021/38

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