石綿障害予防規則 第39条
- 事業者は、第三十七条第一項の規定による評価の結果、第二管理区分に区分された場所については、施設、設備、作業工程又は作業方法の点検を行い、その結果に基づき、施設又は設備の設置又は整備、作業工程又は作業方法の改善その他作業環境を改善するため必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
- 2.前項に定めるもののほか、事業者は、同項の場所については、第三十七条第二項の規定による評価の記録及び前項の規定に基づき講ずる措置を次に掲げるいずれかの方法によって労働者に周知させなければならない。
- 一常時各作業場の見やすい場所に掲示し、又は備え付けること。
- 二書面を労働者に交付すること。
- 三事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体をもって調製するファイルに記録し、かつ、各作業場に労働者が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置すること。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 石綿障害予防規則第39条は、日本の石綿障害予防規則に含まれる条文です。
- 石綿障害予防規則第39条の条文原文は「事業者は、第三十七条第一項の規定による評価の結果、第二管理区分に区分された場所については、施設、設備、作業工程又は作業方法の点検を行い、その結果に基づき、施設又…」で始まります。
- 石綿障害予防規則第39条は第五章 測定に置かれています。
- 石綿障害予防規則の公布日は平成17年2月24日です。
- 石綿障害予防規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 石綿障害予防規則第39条の前の条は石綿障害予防規則第38条です。
- 石綿障害予防規則第39条の次の条は石綿障害予防規則第40条です。
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- 正式書式
石綿障害予防規則(平成十七年厚生労働省令第二十一号)第39条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000100021 - 本サイト収録
石綿障害予防規則(平成十七年厚生労働省令第二十一号)第39条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000100021/39