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石綿障害予防規則 第43条(健康診断結果報告)

事業者は、第四十条各項の健康診断(定期のものに限る。)を行ったときは、遅滞なく、石綿健康診断結果報告書(様式第三号)を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

この条文の基本情報

健康診断結果報告とは何ですか?

定義健康診断結果報告とは、石綿障害予防規則第43条に定められた規定で、「事業者は、第四十条各項の健康診断(定期のものに限る。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 石綿障害予防規則第43条(健康診断結果報告)は、日本の石綿障害予防規則に含まれる条文です。
  2. 石綿障害予防規則第43条の条文原文は「事業者は、第四十条各項の健康診断(定期のものに限る。」で始まります。
  3. 石綿障害予防規則第43条は第六章 健康診断に置かれています。
  4. 石綿障害予防規則の公布日は平成17年2月24日です。
  5. 石綿障害予防規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 石綿障害予防規則第43条の前の条は石綿障害予防規則第42条の2です。
  7. 石綿障害予防規則第43条の次の条は石綿障害予防規則第44条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式石綿障害予防規則(平成十七年厚生労働省令第二十一号)第43条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000100021
  • 本サイト収録石綿障害予防規則(平成十七年厚生労働省令第二十一号)第43条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000100021/43

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