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石綿障害予防規則 第44条(呼吸用保護具)

事業者は、石綿等を取り扱い、若しくは試験研究のため製造する作業場又は石綿分析用試料等を製造する作業場には、石綿等の粉じんを吸入することによる労働者の健康障害を予防するため必要な呼吸用保護具を備えなければならない。

この条文の基本情報

呼吸用保護具とは何ですか?

定義呼吸用保護具とは、石綿障害予防規則第44条に定められた規定で、「事業者は、石綿等を取り扱い、若しくは試験研究のため製造する作業場又は石綿分析用試料等を製造する作業場には、石綿等の粉じんを吸入することによる労働者の健康障害を予…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 石綿障害予防規則第44条(呼吸用保護具)は、日本の石綿障害予防規則に含まれる条文です。
  2. 石綿障害予防規則第44条の条文原文は「事業者は、石綿等を取り扱い、若しくは試験研究のため製造する作業場又は石綿分析用試料等を製造する作業場には、石綿等の粉じんを吸入することによる労働者の健康障害を予…」で始まります。
  3. 石綿障害予防規則第44条は第七章 保護具に置かれています。
  4. 石綿障害予防規則の公布日は平成17年2月24日です。
  5. 石綿障害予防規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 石綿障害予防規則第44条の前の条は石綿障害予防規則第43条です。
  7. 石綿障害予防規則第44条の次の条は石綿障害予防規則第45条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式石綿障害予防規則(平成十七年厚生労働省令第二十一号)第44条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000100021
  • 本サイト収録石綿障害予防規則(平成十七年厚生労働省令第二十一号)第44条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000100021/44

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