石綿障害予防規則 第46条(保護具等の管理)
- 事業者は、第十条第二項、第十四条第一項及び第三項、第三十五条の二第二項、第三十八条第三項、第四十四条並びに第四十八条第六号(第四十八条の四において準用する場合を含む。次項において同じ。)に規定する保護具等が使用された場合には、他の衣服等から隔離して保管しなければならない。
- 2.事業者は、第十条第三項、第十四条第二項及び第四項、第三十八条第四項並びに第四十八条第六号に規定する作業の一部を請け負わせた請負人に係る作業従事者がこれらの規定に規定する保護具等を使用したときは、当該請負人に対し、他の衣服等から隔離して保管する必要がある旨を周知させるとともに、必要に応じ、当該保護具等を使用した作業従事者に対し他の衣服等から隔離して保管する場所を提供する等適切に保管が行われるよう必要な配慮をしなければならない。
- 3.事業者及び労働者は、第一項の保護具等について、付着した物を除去した後でなければ作業場外に持ち出してはならない。ただし、廃棄のため、容器等に梱包したときは、この限りでない。
- 4.事業者は、第二項の作業従事者が保護具等を使用したときは、同項の請負人に対し、当該保護具等であって、廃棄のため容器等に梱包されていないものについては、付着した物を除去した後でなければ作業場外に持ち出してはならない旨を周知させなければならない。
この条文の基本情報
保護具等の管理とは何ですか?
定義保護具等の管理とは、石綿障害予防規則第46条に定められた規定で、「事業者は、第十条第二項、第十四条第一項及び第三項、第三十五条の二第二項、第三十八条第三項、第四十四条並びに第四十八条第六号(第四十八条の四において準用する場合を…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 石綿障害予防規則第46条(保護具等の管理)は、日本の石綿障害予防規則に含まれる条文です。
- 石綿障害予防規則第46条の条文原文は「事業者は、第十条第二項、第十四条第一項及び第三項、第三十五条の二第二項、第三十八条第三項、第四十四条並びに第四十八条第六号(第四十八条の四において準用する場合を…」で始まります。
- 石綿障害予防規則第46条は第七章 保護具に置かれています。
- 石綿障害予防規則の公布日は平成17年2月24日です。
- 石綿障害予防規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 石綿障害予防規則第46条の前の条は石綿障害予防規則第45条です。
- 石綿障害予防規則第46条の次の条は石綿障害予防規則第46条の2です。
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- 正式書式
石綿障害予防規則(平成十七年厚生労働省令第二十一号)第46条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000100021 - 本サイト収録
石綿障害予防規則(平成十七年厚生労働省令第二十一号)第46条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000100021/46