石綿障害予防規則 第46条の2(石綿を含有するおそれのある製品の輸入時の措置)
- 石綿をその重量の〇・一パーセントを超えて含有するおそれのある製品であって厚生労働大臣が定めるものを輸入しようとする者(当該製品を販売の用に供し、又は営業上使用しようとする場合に限る。)は、当該製品の輸入の際に、厚生労働大臣が定める者が作成した次に掲げる事項を記載した書面を取得し、当該製品中に石綿がその重量の〇・一パーセントを超えて含有しないことを当該書面により確認しなければならない。
- 一書面の発行年月日及び書面番号その他の当該書面を特定することができる情報
- 二製品の名称及び型式
- 三分析に係る試料を採取した製品のロット(一の製造期間内に一連の製造工程により均質性を有するように製造された製品の一群をいう。以下この号及び次項において同じ。)を特定するための情報(ロットを構成しない製品であって、製造年月日及び製造番号がある場合はその製造年月日及び製造番号)
- 四分析の日時
- 五分析の方法
- 六分析を実施した者の氏名又は名称
- 七石綿の検出の有無及び検出された場合にあってはその含有率
- 2.前項の書面は、当該書面が輸入しようとする製品のロット(ロットを構成しない製品については、輸入しようとする製品)に対応するものであることを明らかにする書面及び同項第六号の分析を実施した者が同項に規定する厚生労働大臣が定める者に該当することを証する書面の写しが添付されたものでなければならない。
- 3.第一項の輸入しようとする者は、同項の書面(前項の規定により添付すべきこととされている書面及び書面の写しを含む。)を、当該製品を輸入した日から起算して三年間保存しなければならない。
この条文の基本情報
石綿を含有するおそれのある製品の輸入時の措置とは何ですか?
定義石綿を含有するおそれのある製品の輸入時の措置とは、石綿障害予防規則第46条の2に定められた規定で、「石綿をその重量の〇・一パーセントを超えて含有するおそれのある製品であって厚生労働大臣が定めるものを輸入しようとする者(当該製品を販売の用に供し、又は営業上使用し…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 石綿障害予防規則第46条の2(石綿を含有するおそれのある製品の輸入時の措置)は、日本の石綿障害予防規則に含まれる条文です。
- 石綿障害予防規則第46条の2の条文原文は「石綿をその重量の〇・一パーセントを超えて含有するおそれのある製品であって厚生労働大臣が定めるものを輸入しようとする者(当該製品を販売の用に供し、又は営業上使用し…」で始まります。
- 石綿障害予防規則第46条の2は第八章 製造等に置かれています。
- 石綿障害予防規則の公布日は平成17年2月24日です。
- 石綿障害予防規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 石綿障害予防規則第46条の2の前の条は石綿障害予防規則第46条です。
- 石綿障害予防規則第46条の2の次の条は石綿障害予防規則第46条の3です。
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- 正式書式
石綿障害予防規則(平成十七年厚生労働省令第二十一号)第46条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000100021 - 本サイト収録
石綿障害予防規則(平成十七年厚生労働省令第二十一号)第46条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000100021/46_2