石綿障害予防規則 第47条(製造等の禁止の解除手続)
- 令第十六条第二項第一号の許可(石綿等に係るものに限る。次項において同じ。)を受けようとする者は、様式第四号による申請書を、石綿等を製造し、又は使用しようとする場合にあっては当該石綿等を製造し、又は使用する場所を管轄する労働基準監督署長を経由して当該場所を管轄する都道府県労働局長に、石綿等を輸入しようとする場合にあっては当該輸入する石綿等を使用する場所を管轄する労働基準監督署長を経由して当該場所を管轄する都道府県労働局長に提出しなければならない。
- 2.都道府県労働局長は、令第十六条第二項第一号の許可をしたときは、申請者に対し、様式第五号による許可証を交付するものとする。
この条文の基本情報
製造等の禁止の解除手続とは何ですか?
定義製造等の禁止の解除手続とは、石綿障害予防規則第47条に定められた規定で、「令第十六条第二項第一号の許可(石綿等に係るものに限る。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 石綿障害予防規則第47条(製造等の禁止の解除手続)は、日本の石綿障害予防規則に含まれる条文です。
- 石綿障害予防規則第47条の条文原文は「令第十六条第二項第一号の許可(石綿等に係るものに限る。」で始まります。
- 石綿障害予防規則第47条は第八章 製造等に置かれています。
- 石綿障害予防規則の公布日は平成17年2月24日です。
- 石綿障害予防規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 石綿障害予防規則第47条の前の条は石綿障害予防規則第46条の3です。
- 石綿障害予防規則第47条の次の条は石綿障害予防規則第48条です。
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- 正式書式
石綿障害予防規則(平成十七年厚生労働省令第二十一号)第47条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000100021 - 本サイト収録
石綿障害予防規則(平成十七年厚生労働省令第二十一号)第47条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000100021/47