石綿障害予防規則 第48条(石綿等の製造等に係る基準)
- 令第十六条第二項第二号の厚生労働大臣が定める基準(石綿等に係るものに限る。)は、次のとおりとする。
- 一石綿等を製造する設備は、密閉式の構造のものとすること。ただし、密閉式の構造とすることが作業の性質上著しく困難である場合において、ドラフトチェンバー内部に当該設備を設けるときは、この限りでない。
- 二石綿等を製造する設備を設置する場所の床は、水洗によって容易に掃除できる構造のものとすること。
- 三石綿等を製造し、又は使用する者は、当該石綿等による健康障害の予防について、必要な知識を有する者であること。
- 四石綿等を入れる容器については、当該石綿等の粉じんが発散するおそれがないように堅固なものとし、かつ、当該容器の見やすい箇所に、当該石綿等が入っている旨を表示すること。
- 五石綿等の保管については、一定の場所を定め、かつ、その旨を見やすい箇所に表示すること。
- 六石綿等を製造し、又は使用する者は、保護前掛及び保護手袋を使用すること。
- 七石綿等を製造する設備を設置する場所には、当該石綿等の製造作業中関係者以外の者が立ち入ることを禁止し、かつ、その旨を見やすい箇所に表示すること。
この条文の基本情報
石綿等の製造等に係る基準とは何ですか?
定義石綿等の製造等に係る基準とは、石綿障害予防規則第48条に定められた規定で、「令第十六条第二項第二号の厚生労働大臣が定める基準(石綿等に係るものに限る。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 石綿障害予防規則第48条(石綿等の製造等に係る基準)は、日本の石綿障害予防規則に含まれる条文です。
- 石綿障害予防規則第48条の条文原文は「令第十六条第二項第二号の厚生労働大臣が定める基準(石綿等に係るものに限る。」で始まります。
- 石綿障害予防規則第48条は第八章 製造等に置かれています。
- 石綿障害予防規則の公布日は平成17年2月24日です。
- 石綿障害予防規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 石綿障害予防規則第48条の前の条は石綿障害予防規則第47条です。
- 石綿障害予防規則第48条の次の条は石綿障害予防規則第48条の2です。
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- 正式書式
石綿障害予防規則(平成十七年厚生労働省令第二十一号)第48条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000100021 - 本サイト収録
石綿障害予防規則(平成十七年厚生労働省令第二十一号)第48条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000100021/48