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心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律施行規則 第7条

保護観察所の長は、通院対象者について、規則第八十条の規定により法第五十五条の申立てがあった旨の通知を受けたときは、速やかに、当該通院対象者に対して入院によらない医療を行う指定通院医療機関の管理者に対し、その旨を通知するものとする。当該申立てに対して法第五十六条第一項又は第二項の決定があったとき及び当該申立てが取り下げられたときも、同様とする。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律施行規則第7条は、日本の心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律施行規則第7条の条文原文は「保護観察所の長は、通院対象者について、規則第八十条の規定により法第五十五条の申立てがあった旨の通知を受けたときは、速やかに、当該通院対象者に対して入院によらない…」で始まります。
  3. 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律施行規則第7条は第一章 審判に置かれています。
  4. 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律施行規則の公布日は平成17年7月14日です。
  5. 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律施行規則第7条の前の条は心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律施行規則第6条です。
  7. 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律施行規則第7条の次の条は心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律施行規則第8条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律施行規則(平成十七年法務省・厚生労働省令第二号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000110002
  • 本サイト収録心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律施行規則(平成十七年法務省・厚生労働省令第二号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000110002/7

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