農業協同組合法施行規則 第149条(会計監査人設置組合の監事の計算書類等に係る監査報告の内容)
- 会計監査人設置組合の監事は、計算書類等及び会計監査報告(次条第三項に規定する場合にあっては、計算書類等)を受領したときは、次に掲げる事項を内容とする監査報告を作成しなければならない。
- 一監事の監査の方法及びその内容
- 二会計監査人の監査の方法又は結果を相当でないと認めたときは、その旨及びその理由(次条第三項に規定する場合にあっては、会計監査報告を受領していない旨)
- 三剰余金処分案又は損失処理案が当該組合の財産の状況その他の事情に照らして著しく不当であるときは、その旨
- 四重要な後発事象(会計監査報告の内容となっているものを除く。)
- 五会計監査人の職務の遂行が適正に実施されることを確保するための体制に関する事項
- 六監査のため必要な調査ができなかったときは、その旨及びその理由
- 七監査報告を作成した日
この条文の基本情報
会計監査人設置組合の監事の計算書類等に係る監査報告の内容とは何ですか?
定義会計監査人設置組合の監事の計算書類等に係る監査報告の内容とは、農業協同組合法施行規則第149条に定められた規定で、「会計監査人設置組合の監事は、計算書類等及び会計監査報告(次条第三項に規定する場合にあっては、計算書類等)を受領したときは、次に掲げる事項を内容とする監査報告を作…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農業協同組合法施行規則第149条(会計監査人設置組合の監事の計算書類等に係る監査報告の内容)は、日本の農業協同組合法施行規則に含まれる条文です。
- 農業協同組合法施行規則第149条の条文原文は「会計監査人設置組合の監事は、計算書類等及び会計監査報告(次条第三項に規定する場合にあっては、計算書類等)を受領したときは、次に掲げる事項を内容とする監査報告を作…」で始まります。
- 農業協同組合法施行規則第149条は第四章 管理に置かれています。
- 農業協同組合法施行規則の公布日は平成17年3月22日です。
- 農業協同組合法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 農業協同組合法施行規則第149条の前の条は農業協同組合法施行規則第148条です。
- 農業協同組合法施行規則第149条の次の条は農業協同組合法施行規則第150条です。
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- 正式書式
農業協同組合法施行規則(平成十七年農林水産省令第二十七号)第149条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000200027 - 本サイト収録
農業協同組合法施行規則(平成十七年農林水産省令第二十七号)第149条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000200027/149