農業協同組合法施行規則 第150条(会計監査報告の通知期限等)
- 会計監査人は、次の各号に掲げる日のいずれか遅い日までに、特定理事及び特定監事に対し、各事業年度に係る計算書類等についての会計監査報告の内容を通知しなければならない。
- 一計算書類の全部を受領した日から四週間を経過した日
- 二計算書類の附属明細書を受領した日から一週間を経過した日
- 三特定理事、特定監事及び会計監査人の間で合意により定めた日があるときは、その日
- 2.計算書類等については、特定理事及び特定監事が前項の規定による会計監査報告の内容の通知を受けた日に、会計監査人の監査を受けたものとする。
- 3.前項の規定にかかわらず、会計監査人が第一項の規定により通知をすべき日までに同項の規定による会計監査報告の内容の通知をしない場合には、当該通知をすべき日に、計算書類等については、会計監査人の監査を受けたものとみなす。
- 4.第一項及び第二項に規定する「特定理事」とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者をいう(第百五十二条において同じ。)。
- 一第一項の規定による通知を受ける者を定めた場合当該通知を受ける者として定められた者
- 二前号に掲げる場合以外の場合監査を受けるべき計算書類等を作成した理事
- 5.第一項及び第二項に規定する「特定監事」とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者をいう(次条及び第百五十二条において同じ。)。
- 一第一項の規定による通知を受ける者を定めた場合当該通知を受ける者として定められた者
- 二前号に掲げる場合以外の場合すべての監事
この条文の基本情報
会計監査報告の通知期限等とは何ですか?
定義会計監査報告の通知期限等とは、農業協同組合法施行規則第150条に定められた規定で、「会計監査人は、次の各号に掲げる日のいずれか遅い日までに、特定理事及び特定監事に対し、各事業年度に係る計算書類等についての会計監査報告の内容を通知しなければならな…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農業協同組合法施行規則第150条(会計監査報告の通知期限等)は、日本の農業協同組合法施行規則に含まれる条文です。
- 農業協同組合法施行規則第150条の条文原文は「会計監査人は、次の各号に掲げる日のいずれか遅い日までに、特定理事及び特定監事に対し、各事業年度に係る計算書類等についての会計監査報告の内容を通知しなければならな…」で始まります。
- 農業協同組合法施行規則第150条は第三款 会計監査人設置組合における監査に置かれています。
- 農業協同組合法施行規則の公布日は平成17年3月22日です。
- 農業協同組合法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 農業協同組合法施行規則第150条の前の条は農業協同組合法施行規則第149条です。
- 農業協同組合法施行規則第150条の次の条は農業協同組合法施行規則第151条です。
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- 正式書式
農業協同組合法施行規則(平成十七年農林水産省令第二十七号)第150条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000200027 - 本サイト収録
農業協同組合法施行規則(平成十七年農林水産省令第二十七号)第150条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000200027/150