農業協同組合法施行規則 第152条(会計監査人設置組合の監事の計算書類等に係る監査報告の通知期限)
- 会計監査人設置組合の特定監事は、次に掲げる日のいずれか遅い日までに、特定理事及び会計監査人に対し、第百四十九条に規定する監査報告の内容を通知しなければならない。
- 一会計監査報告を受領した日(第百五十条第三項に規定する場合にあっては、同項の規定により監査を受けたものとみなされた日)から一週間を経過した日
- 二特定理事及び特定監事の間で合意により定めた日があるときは、その日
- 2.計算書類等については、特定理事及び会計監査人が前項の規定による監査報告の内容の通知を受けた日に、監事の監査を受けたものとする。
- 3.前項の規定にかかわらず、特定監事が第一項の規定により通知をすべき日までに同項の規定による監査報告の内容の通知をしない場合には、当該通知をすべき日に、計算書類等については、監事の監査を受けたものとみなす。
この条文の基本情報
会計監査人設置組合の監事の計算書類等に係る監査報告の通知期限とは何ですか?
定義会計監査人設置組合の監事の計算書類等に係る監査報告の通知期限とは、農業協同組合法施行規則第152条に定められた規定で、「会計監査人設置組合の特定監事は、次に掲げる日のいずれか遅い日までに、特定理事及び会計監査人に対し、第百四十九条に規定する監査報告の内容を通知しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農業協同組合法施行規則第152条(会計監査人設置組合の監事の計算書類等に係る監査報告の通知期限)は、日本の農業協同組合法施行規則に含まれる条文です。
- 農業協同組合法施行規則第152条の条文原文は「会計監査人設置組合の特定監事は、次に掲げる日のいずれか遅い日までに、特定理事及び会計監査人に対し、第百四十九条に規定する監査報告の内容を通知しなければならない。」で始まります。
- 農業協同組合法施行規則第152条は第四章 管理に置かれています。
- 農業協同組合法施行規則の公布日は平成17年3月22日です。
- 農業協同組合法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 農業協同組合法施行規則第152条の前の条は農業協同組合法施行規則第151条です。
- 農業協同組合法施行規則第152条の次の条は農業協同組合法施行規則第153条です。
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- 正式書式
農業協同組合法施行規則(平成十七年農林水産省令第二十七号)第152条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000200027 - 本サイト収録
農業協同組合法施行規則(平成十七年農林水産省令第二十七号)第152条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000200027/152