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農業協同組合法施行規則 第153条(会計監査人設置組合の監事の事業報告等に係る監査報告の内容)

  1. 会計監査人設置組合の監事は、事業報告及びその附属明細書を受領したときは、次に掲げる事項を内容とする監査報告を作成しなければならない。
  2. 一監事の監査の方法及びその内容
  3. 二事業報告及びその附属明細書が法令又は定款に従い当該組合の状況を正しく示しているかどうかについての意見
  4. 三当該組合の理事又は経営管理委員の職務の遂行に関し、不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があったときは、その事実
  5. 四監査のため必要な調査ができなかったときは、その旨及びその理由
  6. 五監査報告を作成した日

この条文の基本情報

会計監査人設置組合の監事の事業報告等に係る監査報告の内容とは何ですか?

定義会計監査人設置組合の監事の事業報告等に係る監査報告の内容とは、農業協同組合法施行規則第153条に定められた規定で、「会計監査人設置組合の監事は、事業報告及びその附属明細書を受領したときは、次に掲げる事項を内容とする監査報告を作成しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 農業協同組合法施行規則第153条(会計監査人設置組合の監事の事業報告等に係る監査報告の内容)は、日本の農業協同組合法施行規則に含まれる条文です。
  2. 農業協同組合法施行規則第153条の条文原文は「会計監査人設置組合の監事は、事業報告及びその附属明細書を受領したときは、次に掲げる事項を内容とする監査報告を作成しなければならない。」で始まります。
  3. 農業協同組合法施行規則第153条は第四章 管理に置かれています。
  4. 農業協同組合法施行規則の公布日は平成17年3月22日です。
  5. 農業協同組合法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 農業協同組合法施行規則第153条の前の条は農業協同組合法施行規則第152条です。
  7. 農業協同組合法施行規則第153条の次の条は農業協同組合法施行規則第154条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式農業協同組合法施行規則(平成十七年農林水産省令第二十七号)第153条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000200027
  • 本サイト収録農業協同組合法施行規則(平成十七年農林水産省令第二十七号)第153条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000200027/153

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